1 介護保険料について
介護保険は40歳以上のみなさんで、介護に必要な方を支えあう制度です。
介護保険制度は高齢化が進む状況のなか、これまでの家族を中心とした介護から、介護の社会化を目指し、みなさんが安心して老後を迎えられることを目的としています。
介護保険給付の財源は、みなさんに負担していただくことで成り立っています。
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すると負担割合分を支払うだけで診療が受けられ、残りの医療費を健康保険が負担しているしくみと同様に、訪問介護、通所介護、リハビリテーションなど様々な介護サービスを利用した場合、原則として費用の1割(所得の高い方は2割または3割)をみなさんが負担し、残りの費用(7割~9割)は介護保険から支給されるしくみになっています。
介護が必要となったときに安心してサービスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。
2 第1号被保険者(65歳以上)の保険料について
64歳までは、加入中の健康保険料に『介護分』として上乗せし納入していましたが、65歳を迎えた月からは、健康保険料とは別に介護保険料を納入しなければなりません。
65歳以上のみなさんの保険料はお住まいの市町村ごとに定められた保険料の基準額をもとに、本人の前年所得や市町村民税課税状況及び世帯の市町村民課税状況に応じて決められています。
白老町では令和6年度から8年度の介護サービス費用がまかなえるように算出された『基準額』である年額71,300円(月額5,946円)をもとに、みなさんの保険料年額を下記のとおり決定しています。
住民税非課税世帯(第1段階から第3段階)の方については、低所得者保険料軽減のために公費が投入されるため、介護保険料を引き下げています。
所得段階 |
本人の属する世帯の状況 |
本人の状況 | 算定式 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
世帯員全員が町民税非課税 |
|
基準月額×0.285 | 20,300円 |
第2段階 | 世帯員全員が町民税非課税 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 | 基準月額×0.485 | 34,600円 |
第3段階 | 世帯員全員が町民税非課税 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を越える方 | 基準月額×0.685 | 48,800円 |
第4段階 |
世帯員に課税者がいる方 |
本人が非課税の方で、 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準月額×0.9 | 64,200円 |
第5段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が非課税の方で、 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を越える方 |
基準額 | 71,300円 |
第6段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準月額×1.2 | 85,600円 |
第7段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準月額×1.3 | 92,700円 |
第8段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準月額×1.5 | 107,000円 |
第9段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準月額×1.7 | 121,200円 |
第10段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準月額×1.9 | 135,500円 |
第11段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準月額×2.1 | 149,800円 |
第12段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準月額×2.3 | 164,100円 |
第13段階 | 世帯員に課税者がいる方 | 本人が課税の方で、 本人の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準月額×2.4 | 171,200円 |
所得段階の確認方法
注意事項等
- 所得金額とは、収入額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで収入の種類により計算方法が異なります。
- 年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの町民税の課税対象となる年金のことです。遺族年金、障害者年金、老齢福祉年金などは含みません。
- 保険料計算に用いる世帯は、その年度の4月1日現在の住民基本台帳による「世帯」の状況です。
- 境界層措置:当該所得段階の保険料を支払うと生活保護基準以下となるかたは、生活保護を必要としない所得段階に変更します。
この手続きには、福祉事務所長の境界層該当証明書が必要となります。 - 災害や失業などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、減免や徴収猶予などができる場合がありますので早めにご相談ください。
(1) 前年度から継続して特別徴収の方の保険料について
仮徴収と本徴収があります。
仮徴収(4月・6月・8月)
今年度の年間保険料額が決定するまでの期間、前年度2月分と同じ金額を納めます。
ただし、各期の保険料を均等にするために8月の仮徴収額を変更することがあります。
本徴収(10月・12月・2月)
決定した年間保険料額から仮徴収で納付した保険料を差し引いた残額を3回に分けて納めます。
(2) 年度途中の資格取得者・喪失者の保険料について
介護保険料は、資格取得日の属する月から3月分までを一年度として納付していただきます。
資格取得日
- 65歳になられたかたの資格取得月は65歳の誕生日の前日の属する月です。
- (例)9月1日生まれのかた→8月分から
- (例)9月2日生まれのかた→9月分から
- 65歳以上で白老町に転入されてきたかたの資格取得月は、転入した日の属する月です。
なお、転入前の市町村で納付した介護保険料に過納が生じた場合は前の市町村から後日、還付お知らせが届きますので、お待ちください。
(転入前の市町村では、白老町への転入月の前月までの月割計算により精算されます。また、年金天引きをされていたかたは転入後の初回の年金からも天引きされる場合があります。)
資格喪失日
- お亡くなりになられた方は、死亡日の翌日です。
死亡日の翌日が含まれる月の前月までの保険料が月割計算されます。 - 他の市町村へ転出された方は転出日です。
転出日が含まれる月の前月までの保険料が月割計算されます。
資格を喪失した方については、後日保険料を再計算した通知を送付いたしますので、お待ちください。
(3) 介護保険料の納め方
65歳以上の方
保険料の納め方は、以下の2種類があります。基準額をもとに、低所得の方に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。
保険料は原則として年金から納めます。年金金額によって納め方は2種類に分かれています。
区分 | 保険料の納め方 |
---|---|
老齢(退職)年金 年額18万円以上の方 |
【1 特別徴収(年金天引き)】 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
|
老齢(退職)年金 年額18万円未満の方 |
【2 普通徴収(納付書・口座振替)】 送付される納付書にもとづき、介護保険料を白老町に個別に納めます。
納付書の納期にしたがって指定の金融機関などで納めるか、口座振替によって納めます。 |
納入期限
7月から2月までの年6回
期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
第6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納入期限/引落日 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 12月25日 | 2月末日 |
※上記の日が土・日・祝祭日の場合はその翌日となります。
納付書で納める方は、納付書を下記の納付場所に持参のうえ、納期限までに納入してください。
納付場所
- 白老町役場
- 室蘭信用金庫 本店・支店及び役場内派出所
- 北海道銀行 本店・支店
- 苫小牧信用金庫 本店・支店
- とまこまい広域農業協同組合
- いぶり中央漁業協同組合
- 道内各郵便局
- コンビニエンスストア(全国の主要店)
口座振替について
普通徴収の方は便利な口座振替をぜひご利用ください。
申し込みされた口座から、納入期日に自動的に保険料が引き落とされるので期限が来ても納め忘れがなく、納めに行く手間も省けるため安心です。
- 口座振替のお申込み方法
納入通知書と預金通帳、通帳届出印を持参し、各金融機関の窓口で申し込み用紙を記入してください。
引落し開始までにはお申し込みから2か月程かかりますのでご了承ください。
※お電話をいただけたら申し込み用紙を郵送することもできます。
口座振替申し込み対象金融機関
- 室蘭信用金庫 本店・支店及び役場内派出所
- 北海道銀行 本店・支店
- 苫小牧信用金庫 本店・支店
- とまこまい広域農業協同組合
- ゆうちょ銀行
3 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の保険料について
40歳以上64歳以下のみなさんは、加入する健康保険(医療保険)の保険料の中で介護分を負担していただいています。
保険料の算定方法はそれぞれの健康保険によって異なりますので、詳しくは勤務先や加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
健康保険組合に加入している方
保険料の半額は事業主が負担しており、各健康保険で設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせてご負担いただきます。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分を合わせて国保世帯主の方にご負担いただきます。
4 保険料を納め忘れたとき
特別な事情がないのに介護保険を滞納しているとサービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。
保険料の納め忘れには注意しましょう。
滞納期間 | 制限 |
---|---|
1年間滞納した場合 |
サービス費用の10割全額をいったん負担していただきます。 後から申請すると、自己負担割合に応じて7~9割分は市町村から払い戻されます。 |
1年6ヶ月滞納した場合 |
サービス費用の10割全額をいったん負担していただきます。 後から申請をして、市町村から払い戻される7~9割分のうち全額または一部が差し止められます。 なお、滞納が続く場合は差し止められている7~9割分から、滞納している保険料が引かれる場合があります。 |
2年滞納した場合 |
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である自己負担が3割(3割の方は4割)に引き上げられます。 また、自己負担額が高額になったときに介護保険から「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなります。 |